2019-04-22 第198回国会 参議院 決算委員会 第5号
岡崎市でございますけれども、岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例を制定をしておりまして、後退用地の寄附を求め、寄附者に対しては後退用地確定のための測量、後退用地の分筆登記を市が行うとともに、寄附部分を道路とするために支障がある門、塀などの物件がある場合は、その撤去費用等の一部を補助することとしております。
岡崎市でございますけれども、岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例を制定をしておりまして、後退用地の寄附を求め、寄附者に対しては後退用地確定のための測量、後退用地の分筆登記を市が行うとともに、寄附部分を道路とするために支障がある門、塀などの物件がある場合は、その撤去費用等の一部を補助することとしております。
○政府参考人(可部哲生君) これまでも国会で御説明申し上げておりますけれども、地下埋設物の撤去費用等につきまして専門的な知見が必要であるということから先方に見積り合わせを求めることが難しい事案であったということで、見積り合わせをせず、こちらで予定価格を決めた上で、それを取るか取らないかということであったという経緯でございます。
その上で、同鑑定士は、評価書本文の最終部分に、鑑定評価額とは別の付記意見として、鑑定評価の依頼者から提示のあった地下埋設物撤去費用等を加味した意見価額一億三千四百万円を示しているところでございます。
その上でということで、先ほど私も申し上げたとおり、依頼者から提示のあった地下埋設物撤去費用等を加味して、意見価額として一億三千四百万円を提示しているということだと思っておりますので、鑑定評価額としては九億五千六百万円というものを示していると承知しております。
○野村政府参考人 私ども、鑑定評価制度を所管している立場として、不動産鑑定評価のあり方としてお答え申し上げておりますけれども、鑑定評価額としては九億五千六百万円を出しておりますので、その上で、提示のあった地下埋設物撤去費用等を加味した意見価額、先ほど言いましたように、意見価額としては、そういう実務上行われているものとして行ったものと承知しております。
このことにつきましては、まず代表質問におきまして斉藤幹事長の方から学校の質問をしまして、総理の方から、学校のブロック塀以外に、通学路や一般道路に面している民間のブロック塀については、まずは、ブロック塀などの安全点検のチェックポイントの公表、安全を確保するよう周知をした、加えて、自治体が指定する避難路に面するものについては、耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務づけ、ブロック塀の撤去費用等に対する支援を
加えて、地方公共団体が指定する避難路に面するものについては、耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務付けるとともに、ブロック塀の撤去費用等に対する支援の推進を検討しているところです。 引き続き、ブロック塀等の安全の確保について徹底した啓発を行うとともに、規制や支援制度を総動員して、ブロック塀等の安全対策に全力で取り組んでまいります。 生涯現役社会についてお尋ねがありました。
ブロック塀等については、過去の地震による被害を踏まえ基準を強化していますが、現行基準に適合しない古いものであることから、安全点検のチェックポイントを公表し周知するとともに、避難路に面するものについては、耐震診断の義務付けや撤去費用等に対する支援を検討しているところです。
加えて、地方公共団体が指定する避難路に面するものについて、耐震改修促進法に基づき、耐震診断を義務づけるとともに、ブロック塀の撤去費用等に対する支援を推進することを政府として検討を進めているところです。 引き続き、ブロック塀等の安全の確保について徹底した啓発を行うとともに、規制や支援制度を総動員して、ブロック塀等の安全対策に全力で取り組んでまいります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今いろいろと御質問をいただいたところでございますが、まず、本件の特殊性、特例的な内容について、これは私の妻が関わっていたという趣旨の質問をしておられますが、この本件の特殊性については、本件土地については売買特約付きの貸付けを行っていたが、既に地下埋設物等が明らかになっており、その撤去費用等については国が有益費として支払うことを行うこととなっていた。
なお、契約解除により、国有地の売買代金を返還したほか、相手方が負担した地下埋設物撤去費用等を損害賠償金として支払っているところでございます。 三つ目に、豊中市の国有地につきましては、国土交通省所管の自動車安全特別会計空港整備勘定所属の国有地であり、財務省近畿財務局が国土交通省大阪航空局より事務委任を受けて、平成二十二年三月、約十四億円で豊中市に対して公園用地として売却をしております。
加えて、相手方が負担しました地下埋設物の撤去費用等につきまして損害賠償金として支払ったということでございます。 それから、委員が御指摘をされました豊中市の公園用地のお話でございますが、豊中市の公園用地につきましては実は随分これまでも国会で御議論させていただいてございまして、平成二十二年の三月に約十四億円で豊中市に対しまして国有地を公園用地として売却してございます。
まず、先日お話を申し上げました一つの事例がございまして、私は関東地区の物件でと申し上げて、約六割と申し上げましたけれども、あの物件につきましては、地下埋設物の撤去費用等の鑑定評価における控除割合は約六三%でございました。 それから、二十八年度、今年度ですが、近畿地区で売却した物件で、地下埋設物の撤去費用の控除割合が四〇%というものがございました。
大変恐縮ですが、二、三というお話でございましたので、地下埋設物の撤去費用等の話では今の六三%と四〇%、それから、建物の解体費用のところで九八%というものを調べさせていただいたところでございます。
まず、地下埋設物や建物等がある国有地を売却する場合に、先ほど事例を申し上げましたけれども、それ以外に広げて申し上げますと、国がみずから地下埋設物を撤去して更地として売るような、こういうやり方も一つございますし、別の手法といたしまして、先ほど申し上げましたが、撤去費用を見積もりまして更地価格から撤去費を差し引いて売却する方法、それから、相手方が撤去して事後的に国が撤去費用等を支払うといったような、大きく
それから、本件土地につきましては、地下埋設物への対応として、国の財産に係る瑕疵担保責任を免除する特約を付し、不動産鑑定士が評価した更地価格から大阪航空局が工事算定基準等に基づき算定した地下埋設物の撤去費用等を差し引き、時価で売却したものでございます。売払い後については、森友学園において小学校の用地として適切に地下埋設物の撤去工事を進められるべきものと考えております。
一方で、森友学園に売却した国有地につきましては、学校の建設工事の中で新たな地下埋設物が明らかになったことから、これらの撤去費用等を踏まえ売却価格を算定し、森友学園に対して小学校用地として売却したものでございます。 いずれにいたしましても、双方の土地は時価で売却したものでございます。
国有地につきましては時価で売却する必要があり、本件については、新たな地下埋設物を踏まえ、不動産鑑定士が評価した更地の価格から大阪航空局が工事算定基準等に基づき算定した地下埋設物の撤去費用等を差し引き、時価で売却したものと承知してございます。
船主が撤去費用等を負担しない可能性が非常に高かったりするケースが想定されますけれども、代執行などの行為は実際には誰が行って、そのような費用は、財政的に厳しいわけでございますけれども、どのような勘定で行う規定になっているかどうかを改めて確認させていただきたいと思います。
山梨、長野等は果樹について大きな被害が発生しているということで、改植に必要な苗木代、樹体の撤去費用等の経費、これをブドウ、桃については二分の一を補助、それから、改植によって生じる未収益期間に対する肥料代や農薬代等の経費、大体桃栗三年柿八年、こういうのでそれぐらいの年数がかかるわけでございますが、五万円掛ける四年間。
この倒木等の被害を受けた果樹農家に対しまして、改植に必要な苗木代あるいは樹体の撤去費用等の経費、ブドウ、桃につきましては二分の一を補助するといったことを考えております。
このため農林水産省といたしましては、大雪による被害を受けた果樹農家に対しまして、改植に必要な苗木代、樹体の撤去費用等の経費の二分の一補助、それから、改植により生じる未収益期間に要する肥料代や農薬代等の経費としまして十アール当たり二十万円、これも二分の一相当でございますが、この支援に加えまして、今回新たな対策といたしまして、改植に伴う果樹棚の設置等に必要な資材導入等に要する経費の二分の一補助等により支援
○高井委員 そのケースは、今回のケースと同じようにマンションの撤去費用等を国や特定行政庁と言われる地方団体が出したわけでございますか。
当時はまだ撤去費用等々なかなかしっかりとした数字がつかみ切れておりませんでしたのでこういう大きな幅の金額になっておりますけれども、現在、既にほぼ作業も見通しがついた段階でございますので、現時点で見込まれている余剰金はどの程度になっているか、まずここら辺をお伺いさせていただきたいと思います。
それで、家を建てた後、仮に借金をすれば、それについてのローンの支払いもあるわけでございまして、そういう意味で、前回の通常国会では、個人の資産に対しての税金の使用をするということはやらないけれども、ぎりぎりのところでそうしたローンの利子の支払いに充てることもできるし、かつまた、住宅の撤去費用等にも使うことができるものとして制度を拡充したのではないかと私は理解しております。
その内容は、新たに設立される追加基金に対する被害者の補償請求権等を定めるとともに、タンカー以外の一定の船舶に対しても、油濁損害の賠償や座礁船舶の撤去費用等の支払いを保障する契約の締結を義務づけることなどであります。